バングラデシュにおける輸出志向型製造業におけるVAT免税規定について

税務

 

VAT Act 2012が2019年7月1日より施行し、多くの企業で新VAT法に係る情報収集や対応に迫られています。新VAT法が施行されたものの、日々個別通達(一部免税措置や例外措置)も発行され、この通達に係る情報のアップデートも必要な状況です。本ブログでは、この通達の中で、輸出志向型製造業に係る免税規定についてご紹介します。

 

2019年6月13日に発行された個別通達では、輸出志向型製造業に関して、以下の業種よりサービス及び物品の供給を受ける場合にはVATが免除されると規定しています。ただし、取引先が新VAT法に基づきVATコードを取得していることが要件となります。

 

‣Procurement Provider(原材料調達業者)
‣Security Service(セキュリティサービス)
‣Carrying Contractor・Clearing & Freight Forward・Shipping Agent(輸送業者)
‣Vehicle Rental(車両レンタル業者)
‣Insurance Company(保険会社)
‣IT Service(ITサービス)     等

 

今一度、取引企業が適切にVATコードの登録を行っているか、また免税の適用対象である業種であるかを確認していただく必要があります。

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興

Tel: +88-017-99842931

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