バングラデシュにおける源泉税制度について

こんにちは。

 Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. 渡邊です。

 

バングラデシュには、前払法人税(Advance Income Tax)制度が存在し、売上に対して税率をかけ、取引毎に税金を納める方法がとられます。給与所得の源泉徴収と同様に、サービス受益者・モノの購入者(支払者側)が対価の支払い時に法人税を源泉徴収し、税務署に納付するという制度です。税率は業種によって異なり、2%のものあれば、10%のものもあります。

バングラデシュの法人税率は35%となりますが、こちらは「利益」に対して35%です。最終法人税の計算時には、前払法人税として支払った金額を相殺することが可能ですが、前払法人税は売上に対して税率をかけるため、多くの場合、前払法人税として支払った額の方が高くなります。これに対し、バングラデシュ所得税法では、「最低法人税(Minimum Tax)制度」が存在し、前払法人税と、利益に対して35%をかけたものを比較し、どちらか高い方が最終法人税になります(業種によっては、この最低法人税制度の適用を受けない場合もあります)。

殆どの場合は、この前払法人税制度の適用を受けますが、前払法人税制度の適用を受けない業種も存在します。その場合は、取引毎に法人税が源泉徴収されることはありませんが、法人税の予定納税制度の適用を受けることになります。予定納税は四半期に一度となり、前年度法人税納付額を4等分したものを四半期毎に納税する必要があります。

バングラデシュでビジネスを行う際は、法人税を源泉納付することを前提に置く必要があります。

 

Tokyo Consulting Firm Limited

渡邊 忠興

東京コンサルティングファームに入社後、国際事業部・内部監査室にて主に海外拠点の管理と海外進出アドバイザリーを行う。 2016年5月より海外赴任。バングラデシュへ駐在し、主に日系企業への進出・設立・会計・税務・法務・人事労務案件をサポートしている。 また、インド周辺国の管理にもあたる。

Tel: +88-017-99842931

E-mail watanabe.tadaoki@tokyoconsultinggroup.com

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