バングラデシュにおける従業員の雇用

労務

製造分野では外国人1人につき20人以上、商業分野では外国人1人につき5人以上のバングラデシュ人を雇用しなくてはなりません。バングラデシュへの進出の際にも、組織図の計画書を作る必要があり、形式上、上記の必要条件を満たした組織構成で資料を作成しなければなりません。ドライバーや、清掃員、ハウスキーパーというような、事業とは直接関わりのない人もその定数に含むことができます。

 

採用に関しては、バングラデシュ労働法は14歳未満の児童労働を厳しく取り締まっています。一方で、官報で危険性の高いリストに載っている職業を除き、14歳から18歳の青少年に関しては、健康上問題がなければ雇用ができるとされていますこの場合には、保護者から、健康状態が良好であることが確認できる証明書(病院から発行のもの)の提出が必要とされます。採用時には、一般的に雇用契約書(Appointment Letter)を発行し、その中に勤務地、就労時間等の詳細が記載されていなければなりません。日本でいうところの「就業規則」の作成自体に義務があるわけではなく、必要情報が同通知書に記載されていれば法律に抵当することはありません。しかしながら、ジョブ・ホッピングによる離職の問題や、休暇や遅刻等の日課業務に関わる問題に上手く対応していくために、法律で定められているもの以外の規則(就業規則・等級基準書・Job Description等)を作成することが望ましいと考えられます。通常日系企業の場合には、英語、またはベンガル語と英語の両方で作成されます。

 

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