バングラデシュにおける会計書類の保管年数について

会計

バングラデシュでの営業活動年数を重ねるにつれて社内で保管する書類の量が増加していきます。
それらの書類の原本の管理が困難になりデータで管理しているケースがありますがバングラデシュの法律上、原本の保管義務が定められているので注意が必要です。

1, 所得税法(Income Tax Ordinance 1984)

所得税法上、税務署内の税金を管理する部門(Deputy Commissioner of Tax)より発行される税務に関する通知は6年以内に行われることになっています。

そのため、間接的には6年以上前の税務に関する通知は発行されないため、税務上の観点から見れば会計書類の保管義務は6年間という事になります。
(例)6年以上前の追徴課税やペナルティに関する通知

 

2, VAT法(Value Added Tax and Supplementary Duty Act 2012)

VAT法上、会計に関する全ての書類(経済活動に関する記録、税金の記録)について5年間の保管義務があります。

 

3, 会社法(Companies act 1994)

会社法上、会社の行う活動に関する全ての書類(証票や記録)は少なくとも12年間の保管義務があります。

 

法律上、原本の保管年数義務はそれぞれ異なりますが保守的にみて、営業活動に関する書類は少なくとも12年間は保管するのが良いと言えます。

 

Tokyo Consulting Firm Limited
齋藤かおり


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