バングラデシュにおけるレンタルサービスの前払法人税(AIT)について

税務

バングラデシュには、前払法人税(AIT:Advance Income Tax)制度が存在し、売上に対して税率をかけ、取引毎に税金を納める方法がとられます。

日本における給与所得の源泉徴収と同様に、サービス受益者・モノの購入者(支払者側)が対価の支払い時に法人税を源泉徴収し、税務署に納付するという制度です。
源泉する法人税の税率はサービスの種類によって異なります。

 

2019年7月1日の所得税法改正に伴い、プラントや機械(Plant and Machine)のレンタルサービスに関する前払法人税の税率が下記のように改正されています。

 

【改定前】

月額契約金額 前払法人税率
15,000BDT未満 N/A
15,000BDT以上30,000BDT未満 3%
30,000BDT以上 5%

 

【改定後】

上記の内容が削除され、適用税率は契約金額に関わらず一律5%になりました。

バングラデシュでは、毎年7月に所得税法が改定されるため税率の変更の有無を事前に確認して契約を行う必要があります。


Wiki-Investment 

~ 『海外投資の赤本シリーズ』、待望のデータベース化! ~ 

海外進出の対応国数30か国 ビジネスサポート企業数550社以上!!
新興国を中心に海外ビジネス情報(会計、税務、労務、基礎知識、設立、M&Aなど)をまとめたデータベース!

各国のビジネス基礎情報に加え、最新の法改正やアップデートについて、逐一更新しております!
以下、URLより無料会員登録(24時間お試し)も可能ですので、ぜひご覧ください!
URL:https://www.wiki-investment.jp


Tokyo Consulting Firm Limited
齋藤かおり


Tel: +880-1777-961437
E-mail saito.kaori@tokyoconsultinggroup.com

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

【納税証明書】離任時の駐在員個人所得税の確定申告について

バングラデシュへの投資について

ページ上部へ戻る