バングラデシュにおけるオフィス・駐在員住居契約時の注意点(2)

前回のブログでは、賃貸する建物の設備に係る懸念事項をお伝えしましたが、今回は、注意すべき契約内容についてお伝えします。

 

まず、家賃の値上げについて賃貸契約書に記載されていることがあります。
この値上げについて、バングラデシュの物価上昇を加味すると、多少は許容する必要はあるかもしれませんが、度を越える設定とされていることあるので注意が必要です。

設定されている場合は、通常3年目以降からの値上げが多いです。
バングラデシュの近年(2020年7月時点)の物価上昇率は5.6%程のため、その基準より大きく外れない設定で交渉することをお勧めします。

 

また、保証金(Security Deposit)が設定されますが、この保証金額は通常2ヵ月~4ヵ月分程です。
この保証金は、賃貸契約の解約時に返金されることになりますが、難癖をつけて返金されない可能性が高いため、可能な限り低額に設定してもらえるように交渉する、もしくは解約時に家賃と相殺できるように契約書に盛り込んでもらうように交渉することをお勧めします。

COVID-19では、リモートワークに切り替えるため既存のオフィスの解約を行う企業も目立ちましたが、このような不測の事態に備え、解約時の事前通知期間を短く設定してもらえるよう交渉することをお勧めします。
通常は3ヵ月程の事前通知で設定されている場合が多いです。

 

最後に、税金の負担ですが、税金の負担が借主に設定にされ、家賃を税抜きの金額で提示される場合が多いです。
その場合、駐在員の住宅の賃貸の場合は源泉税5%、オフィスの賃貸の場合は、源泉税5%及びVAT15%、が上乗せとなるため注意が必要です。

 

上記の他にも、損害賠償、維持費(Service Charge)、商用住所(Commercial Address)であるかの真偽等の注意すべき点が多くあります。
賃貸契約は、継続性のあるものかつ毎月発生するものであるため、慎重に締結していただく必要があります。


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渡邊 忠興

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