バングラデシュからの海外送金について

会計

 バングラデシュ駐在の北口です。今日はバングラデシュの送金についてです。

バングラデシュでは海外への送金が厳しく制限されており、「配当」「利子」「ロイヤリティ」「技術支援料」及び「給与の75%」以外の名目の送金は、難しいのが現状です。また前述の名目での国外送金を行う場合であっても、送金毎に中央銀行への送金理由を説明しなければならないため、しっかりと書類を揃えておくことが必要です。今回は、配当の場合と給与の場合の送金についてピックアップしてご説明します。

配当送金の留意点:
監査レポート、納税証明書、営業許可証などの資料が要求されます。したがって、会計年度が終わり、監査法人からレポートが出されるまで利益還流できません。配当金の取扱いは取締役会の決議に準じるため出資金以上に配当することは可能です。ただし、税務署から「disallow(認められない)」として配当が認められないケースもあり得ますので、あまりに過度な配当は避ける方が適切です。

給与送金の留意点:
個人納税番号、ワークパーミット、納税証明書などが要求されます。ただし、個人納税番号、ワークパーミット取得には、設立後半年、場合もよっては1年かかることもありますので、これらの書類が揃うまでは利益還流を行うことができません。

(以上)

  

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