その他利益(Other Income)の繰越欠損金との相殺に関する実務上の取り扱い

税務

バングラデシュ所得税法では、Other Income(営業収益以外の利益)について、繰越欠損金と相殺することを認めています。欠損金は6年まで繰り越すことができます。

ただし、実務上では固定資産売却益、受取利息等の営業外収益や特別利益について欠損金との相殺を認めていない状況となっています。営業収益以外の収益が計上される場合は、営業損益と切り離されて税金計算をされる可能性があるため、注意が必要です。

 

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Tokyo Consulting Firm Limited

渡邊 忠興

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