ベトナムでの

会社設立をスムーズに!

現地法人がフルサポート

現地法人が直接対応!

素早く会社設立を完了し、

スムーズな事業スタートを実現

ベトナム進出でこんな課題はありませんか?

ベトナムの会社設立手続きが煩雑で、必要書類が分からない
現地の法律・税制に関する知識がなく、適切な手続きを進められない
信頼できる現地の専門家がいないため、手続きが長引いてしまう
ビザや労働許可の取得に時間がかかり、スムーズに事業を開始できない

「当社は、ベトナム進出を計画している企業様の

スムーズな会社設立と事業運営を徹底サポートします!

ベトナムでの会社設立・運営をスムーズに!

~現地法人が提供する3つの支援サービス~

 

① 会社設立手続きの完全代行

ー課題を解決!ー
会社設立の流れが分からない、手続きが複雑で時間がかかる
法規制が頻繁に変わるため、正しい情報を入手できない

ー私たちができることー
・投資登録証明書(IRC)・企業登録証明書(ERC)の取得代行
・銀行口座開設 & 納税者番号(TAX CODE)取得のサポート
・業種ごとのライセンス取得(建設・小売・製造業など)

ー解決のポイントー
1⃣ 現地法人が直接対応するため、手続きの迅速化が可能!
2⃣ 最新の法改正情報を常に把握し、確実な申請をサポート!

 

② 拠点設立と運営サポート

ー課題を解決!ー
ベトナム国内で最適なオフィス・工場の立地が分からない
スタッフの採用や労働許可の取得に時間がかかる

ー私たちができることー
・ ホーチミン・ハノイなどの最適な拠点選定サポート
・就労ビザ(ワークパーミット)・労働許可の取得代行
・現地スタッフの採用支援(候補者紹介・面接設定・契約サポート)

ー解決のポイントー
1⃣ 現地法人があるため、各地域の最新情報をもとに適切な拠点を提案!
2⃣ 労働市場に精通した専門チームが迅速に人材確保を支援!

 

③法人運営・税務コンサルティング

ー課題を解決!ー
設立後の会計・税務管理を適切に行いたいが、専門知識がない
ベトナム特有のコンプライアンス・法務リスクを最小限に抑えたい

ー私たちができることー
・ ベトナム会計基準(VAS)に準拠した経理・税務サポート
・親会社と連携した子会社運営のコンサルティング

ー解決のポイントー
1⃣現地法人ならではのスピーディな対応で、税務の課題を解決!
2⃣ 日本本社との連携を強化し、円滑な事業運営をサポート!

私たちのサポートで、こんな成果が期待できます!

 

<期待効果>


会社設立の時間を短縮し、スムーズな進出が可能

法務・税務のリスクを最小限に抑え、安全な経営環境を実現

現地法人の運営が安定し、親会社との連携も強化

ー不安や疑問などお気軽にご相談くださいー

~設立の手順~

べトナム会社設立の6ステップ

 

①ベトナム公証役場における翻訳および認証手続き

②資登録証明書(IRC)の申請・取得

③企業登録証明書(ERC)の申請・取得

④会社印の作成及び登録

⑤銀行口座開設

⑥資本金振込

ベトナムへの進出形態

~3つの主要な進出形態とその特徴~

現地法人

 

ベトナム国内に法人を設立する場合、2021年1月施行の企業法に基づいた法人の形態は有限会社、株式会社、合名会社、私営企業の4つがあります。

日本企業を含めた外国企業は、有限会社の形態で進出しているケースがほとんどです。株式会社は、最低3名以上の出資者が必要であることなどから一般的ではありません。無限責任を負う私営企業や、合名会社で進出している外国企業はほとんど見られません。

有限会社は、社員数が1名である一人有限会社と、2名以上である二人以上有限会社があり、それぞれ機関設計が異なります。いずれの有限会社とも、出資者である社員は法人でも個人でも認められますが、社員の総数が50名を超えることはできません。社員は、企業への出資額の範囲内で、企業の債務およびその他財務義務に対して責任を負います。

・一人有限会社

一人有限会社とは、出資者が1名の有限会社です。最も簡素的な機関設計は、委任代表者1名を選任する方法です。この場合、委任代表者1名が会長・社長および監査役を兼務し会社の意思決定を行います。また委任代表者を複数選任することも可能です。この場合は、委任代表者は社員総会に参加し、社員総会の決議によって会社の意思決定を行うことになります。

会長(委任代表者が複数の場合は社員総会)は、通常の業務執行を行う社長を選任します。

会社の法的代表者(サイン権者)のうち最低1人はベトナムへ常駐することが義務付けられているため、30日以上ベトナムを不在にする場合は、文書で他者に権限を委任し(企業法13条3項、5項)   現地に赴任する者を選任しなければなりません。

・二人以上有限会社

二人以上有限会社とは、出資者が2名以上の有限会社です。出資者は最大50名までとされており、それを超えることはできません。出資者全員で構成される社員総会で基本的事項についての意思決定を行い、業務遂行は社長が行います。

会社の法的代表者は、定款で定めることにより会長または社長を任命することができます。会社の代表者がベトナムに居住することを求められる点は一人有限会社と同じです。

また、一人有限責任会社、二人有限責任会社のいずれの場合でも、国有企業または国有企業の子会社である場合を除いて、監査役・監査役会の設置は任意とされます。

株式会社

株式会社は、株主数は最低3名必要ですが上限はありません。株主は組織でも個人でもよく、出資する株式の引受額の範囲内でのみ責任を負うことになります。

日本で最も馴染みのある会社形態が株式会社です。しかし、ベトナムの株式会社は株主が3名以上必要であることや、創立株主は20%以上の普通株式を保持していなければならないことなど、前述の有限会社と比べて複雑な機関設計を必要とするため、外国企業にとってはあまり一般的ではありません。

 

支店

 

支店の活動範囲は設立許可証に記載された活動が主で、条件付投資分野に該当する場合には特別法に定める活動とされています。投資申請時に許可されたものに関しては営利活動を行うことができます。

支店の設立条件として、本国で会社登記後5年以上の事業活動実績が必要です。支店の活動期間は最長5年と規定されており、延長する場合は更新の手続が必要となります。

支店の設置は、実務上、まだ不透明な部分が多く、資本金規制がある銀行などの金融業界に限られています。なお、ここでいう支店とは外国法人の支店であり、ベトナム現地法人の支店とは異なります。

 

駐在員事務所

 

駐在員事務所は法人や支店と異なり、その活動内容が限定されます。具体的には、本社との連絡業務、事業案件締結の促進、市場調査の実施、ベトナムのパートナーと締結した契約についての履行状況に関する監督業務等を行います。

駐在員事務所は営業活動や売買活動といった営利を発生させるビジネス活動を行うことは認められていません。いわゆる本社の代理人としての活動に限定されます。

駐在員事務所の設立条件として、本国で会社登記後1年以上の事業活動実績が必要です。設立の手続は現地法人と比べると非常に簡素です。また、駐在員事務所の活動期間は最長5年と規定されており、延長する場合は更新の手続が必要となります。

 

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