ベトナムの有限会社について

法務

皆さん、こんにちは。

ベトナム・ハノイ駐在員の神田です。

 

(質問)

ベトナムの有限会社について教えて下さい。

(回答)

有限会社には二人以上有限会社と一人有限会社の二種類がございます。又、有限会社での進出は、ベトナムで俊出する際、最も一般的な会社形態となります。組織及び個人でも出資者になることが可能ですが、株式を発行することができず、社員数も最大50名までという決まりがございます。会社への出資金額の範囲内で、会社の債務及びその他の支払い義務に対して責任を負います。

 

<二人以上有限会社と一人有限会社の違い>

 

二人以上有限会社

一人有限会社

出資者数

2~50名

1名

出資者

組織又は個人

株式発行

不可

責任範囲

振込資本金の範囲内

監査役

出資者が11名以上の場合、
監査役会の設置が必要。

1~3名

最高意思決定機関

社員総会

会長又は社員総会

代表者

会長又は社長

 

 

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