ベトナムでの現地法人と駐在員事務所の違い

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皆さん、こんにちは。
ベトナム、ハノイの黒木でございます。

日系企業がベトナムに進出する際の進出形態はいくつかありますが、そのうちの大多数が会社(現地法人)か駐在員事務所のどちらかの形態をとります。

ベトナムでの現地法人と駐在員事務所の違いについて下記にまとめました。

現地法人 駐在員事務所
活動期間 原則最長50年間 最長5年間(延長可能)
活動範囲 会社としての基本的な活動が可能。(業種による規制等あり) 営利活動が不可。市場調査や連絡業務等のみに活動が限定される。
VAT控除 輸出加工企業を除き、売上VATから仕入VATを控除した差額を申告、納付することが可能。 発生するすべての費用において、VATの控除が不可。
銀行口座 活動の対価として、顧客から直接入金を受けることが可能 左記の活動が不可。
他拠点の開設 ベトナム国内外に支店、駐在員事務所等を設立することが可能。 左記の活動が不可。
投資 合弁会社の設立、国外への投資、国内希少への出資および株式購入、企業の合併買収といった投資活動を直接行うことが可能。 左記の活動が不可。
管轄当局 計画投資局(または工業団地・輸出加工区・ハイテク地区・経済特区管理委員会) 省・市人民委員会の商工局(または工業団地・輸出加工区・ハイテク地区・経済特区管理委員会)
準拠法令 企業法(68/2014/QH13)および投資法(67/2014/QH13)。その他の関連法令。 商法(36/2005/QH11)。その他の関連法令。

 

駐在員事務所の設立は、費用や期間等、現地法人の設立と比べて容易ですが、その一方で設立後の活動は大きく制限されます。
まずは調査や視察のため駐在員事務所を設立し、状況に応じて現地法人を設立していくというパターンが多く見られます。 しかし現地法人の設立の際にも費用と期間にも留意する必要がございます。

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ベトナム ハノイ拠点

黒木  優志

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