トルコにおけるタックス・ヘイブン対策税制 ( CFC税制)

こんにちは、トルコ駐在員の高津です。

 

今週のブログはトルコにおけるタックス・ヘイブン対策税制( CFC税制)について書かせて頂きます。

 

日本における タックス・ヘイブン対策税制と同様、CFC(ControlledForeign Company)税制はトルコ所在会社がトルコ以外の外国会社を50%以上の出資により直接または間接的に支配している場合に適用される規定です。以下の要件を満たす場合には、被支配法人の利益が配当として支払われたか否かにかかわらず、その海外子会社で発生した収益は、トルコ法人の持分比率に応じた金額がトルコ法人の所得として扱われ、トルコにおいて20%の法人所得税が課せられます。

 

・ 被支配外国法人の総収入のうち、配当、利子、賃貸料、ライセンス料、事業以外の有価証券売却益、農業収益等の収益の割合が25%以上である

・ 被支配外国法人が所在する国の所得に対する実効税率が10%未満である

・ 被支配外国法人の年間の総収入が、10万トルコリラに相当する額を超えている

 

以上となります。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

 

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