退職賠償金の支払い義務に関して

みなさん、こんにちは。

東京コンサルティングファーム、トルコ駐在員の高津です。

 

今回はトルコで従業員が退職する際に支払うことのある、退職賠償金の支払い義務に関してお伝え致します。 今回は2017年1月からの新たな変更点も踏まえお伝えいたします。

 

1. 退職賠償金(Kidem tazminat)とは

 

自己都合退職以外の様々な理由により退職、又は解雇される労働者に対し雇用者が労働者の勤続 年数に応じ支払い義務のある退職金のことです。 労働法 24 条、25 条 従業員の解雇時は主にこの退職賠償金と解雇通知賠償金の 2点の支払いが争点となります。

 

2.どのような労働者に対し支払い義務があるのか

 

① 最低 1年以上勤続していること。 ② 雇用者都合での退職

 

上記 2点が主な支払い対象者となりますが、以下例外となります。

 

③ 年間 270 時間以上の残業をした者

 

2017 年より大きな変更点として③が最高裁判決により追加されました。 270 時間以上の残業を行い、270 時間以上の残業を理由とした退職は労働者の正当な事由による退 職とみなされる為です。 また、法定の残業時間は最大 270 時間ですが、270 時間を超え残業させている事が発覚した場合 罰金対象となります。

 

④ 定年退職者 ⑤ 兵役義務履行の為の退職 ⑥ 結婚を理由とした退職(女性のみ、結婚後 1年以内) ⑦ なんらかの理由により事業停止命令が下された場合 ⑧ 雇用者が労働者の健康を害する、又は信義則違反を行った場合 ⑨ 労働者が死亡した場合

 

4. 支払金額の算定方法

 

勤続年数 1年ごとに 30 日分の Gross 給与の支払いが必要となります。 また、所得税の課税対象外となる為、印紙税のみ支払う必要があります。

 

 

 

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