源泉徴収税③

 

こんにちは、トルコ駐在員の高津です。

今週はトルコでの源泉徴収税③に関する規定の紹介になります。

 

 

税率の詳細
[ 配当]
国内法人に支払われる配当については居住者法人に対する配当には源泉税は課されず、非居住者法人に対する配当には15%の源泉税が課されます。
外国法人に支払われる配当については、租税条約で税率が軽減されない限り一律15%の源泉税が課されます。

 

[ 利子 ]
外国の国際機関、外国の銀行、金融会社の資格を有する外国企業に支払う借入金の利子については、源泉税は課されません。しかし、金融会社としての資格がない外国法人からの借入金に対する利子については、10%の源泉税が課されます。

 

[ ロイヤルティ]
著作権、特許、商標の使用料、ロイヤルティの支払等、無形固定資産から生じた収入や、コンサルティング、管理、技術支援やデザイン料などのプロフェッショナルサービスに対する支払に対しては、20%の源泉税が課されます。

 

[ 支店からの利益送金]
支店で発生した利益を本店に送金する場合、送金額に対して15%の源泉税が課されます。

 

[ 給与税]
雇用者が給与を支払う場合、その15 ~ 35%の累進所得税率により算出した源泉税を徴収する必要があります。ただし、駐在員事務所の駐在員および従業員に支払われる給与については個人所得税が課されないため、源泉徴収の必要はありません。

 

今週は以上になります。

 

 

 

 

高津 幸城

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