労災時の使用者責任範囲及び社会保障制度との関連

こんにちは、トルコ駐在員の高津です。

今週はトルコにおける労災時の使用者責任範囲及び社会保障制度との関連に関して記述して行きます。

・使用者責任範囲

トルコでは使用者が使用者責任の
故意・過失の範囲を立証する責任を持ちます。
弁護士と労災コンサルが入り労働者と使用者双方の
故意、過失を調査します。
労働者に重大な過失があれば当然使用者責任の範囲は少なくなりますが
実態としては労災の損害賠償裁判においても使用者の無過失判決が出るのは稀なようです。
解雇等の裁判も同様ですがトルコでは労働者側に有利な判決をだす傾向があります。

・社会保障制度との関連

使用者は労災発生後速やかに社会保険庁に労災の発生を報告する義務があります。
また、労働者に対しては賃金の全額を就労可否に関わらず支払う必要があります。
労働者は社会保険庁より労災保険の適用を受けますが、使用者は労働者に支払われた
労災保険の金額分給与から控除又は直接労働者へ支払うよう請求することが可能です

今週は以上になります。

高津 幸城

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