ラオス現地法人進出に関して

お世話になっております。
TCFタイ兼ラオスの高橋です。

今週は、ラオス現地法人進出に関して記載していきたいと思います。

外国企業がラオスでビジネスをする際、現地法人を設立する他、支店や駐在員事務所などの拠点を設ける場合があります。主要な事業形態は現地法人であり、株式会社が一般的に利用されています。

【進出企業の形態】

現地法人
■株式会社
株式会社は、すべての株主が有限責任を負う会社形態で、公開会社と非公開会社に分けられます。

•非公開会社(Limited Company)
•公開会社(Public Company)

ラオスの企業法上、1名の株主で出資される会社を一人会社(Sole Limited Company)といい、2名から30名までの株主で出資される会社を非公開会社といいます(2条)。一人会社と非公開会社はいずれも、株式の譲渡制限があります。一人会社と非公開会社は運営上ほとんど違いがありませんが、一人会社の場合、社名に「Sole」という呼称を入れる必要があります。
また、出資者が法人の場合、申請の際に一人会社として認められません。法人株主がいる場合には、2名以上の株主を用意して非公開会社の設立を行う必要があります。
一方、公開会社の場合、最低株主数は9名以上となります(2条)。 また、株式譲渡がなく、社債の発行が可能とされています。

■パートナーシップ(Partnership)
パートナーシップとは、「利益を確保する目的で、2人以上の人または企業が契約に基づいて結合し、形成した共同事業体」と定義されており、出資者の責任の範囲により2種類に分類されています(2条)。

•普通パートナーシップ(General Partnership)
•有限パートナーシップ(Limited Partnership)

普通パートナーシップとは、すべての社員(出資者)が無限責任(社員の責任が出資額に限定されない)を負う形態であり、日本の合名会社に相当します。
無限責任が前提であることから、日本で合名会社がほとんど利用されていないのと同様に、ラオスでもほとんど利用されていません。
一方、有限パートナーシップとは、無限責任社員と有限責任社員(社員の責任が出資額に限定される)で構成されるパートナーシップをいいます。「有限(Limited)」とありますので、社員すべてが有限責任のような印象がありますが、日本の合資会社に近い会社形態です。

以上、弊社ではラオスビジネスにおいて進出サポートから設立後業務まで一貫してサポート可能でございます。
何かご質問等ありましたら、ご連絡頂ければと存じます。

 

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点

髙橋周平

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2019-10-23

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