0%課税取引に関して

お疲れ様です。

タイ法人Directorの高橋です。

強のブログでは0%課税取引に関して記載していきたいと思います。

 

タイでのVAT(付加価値税) については、原則として、物品の売買、サービスの提供に対して課税されますが、例外として 0%課税取引が定められています。

(内国歳入法 81 条 1 項)

VAT が 0%課税となる取引は以下の通りです。

 

・物品の輸出

・法人である事業者が行う航空機または船舶による国際輸送

・局長が定める原則に基づき、国内で実施され、国外において利用されるサービスの提供

・保税倉庫間及び免税輸出加工区間の事業者間の物品・サービスの提供(関税法に基づくも

 の)

 

また、タイ国内の企業が海外から役務提供を受けた場合、

当該役務の報酬金額に対し VATが課税されます。

役務提供を受けたタイ側の企業は歳入局に VAT を申告し、海外側の企業に

おける手続きは不要となります。

この場合、タイ法人は翌月 7 日までに申告する必要があり

ます。また、タイ法人側では通常の VAT 同様に仕入値に対して、仕入税額控除の対象とすることが出来ます。

 

近年、BOIの投資奨励が盛んにおこなわれ、法人税免除などの税務恩典の需要が増えていますが、VATに関してもしっかりと考えながら取引を行う必要があります。

 

以上、今週のブログとなります。

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

高橋周平

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

 

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2019-10-23

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