確定申告時における税額手当について

 毎年3月末までが個人所得税確定申告の申告・納付期限となります(オンライン申告では4月10日まで)。タイに出向している駐在員の中には、個人所得税を会社負担としているケースが多いかと思いますが、今回はその際に駐在員の所得となる税額手当(Tax Allowance)についてです。

 ケースとしては主に下記2点が考えられます。

1. 毎月の個人所得税納付(PND1)の段階から所得税分の税額手当を支給する。

2. 確定申告時のみに税額手当を支給して調整する。

 

 今回は1のケースについて記載致します。

1のケースでは毎月税額手当を支給しますので、毎月支払っている所得税については、確定申告時には既に調整済みで会社負担になっているということになります。ただし、日本側で支給されている給与については、毎月の申告では含めずに確定申告でまとめて含めて所得税計算をすることが一般的ですので、確定申告時にはいずれにしても日本側支給給与にかかる所得税に対する税額手当を上乗せして再計算する必要があります。この際、確定申告納付額と追加で支給する税額手当は一致しますので、会社の口座からそのまま個人所得税を税務署に納付することが可能です。

 

以上

東京コンサルティングファーム

加藤 豪

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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2019-10-23

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