申告・納税漏れ及び遅延によるペナルティについて

 

<PND1,3.53申告漏れの場合>

期限日から申告日までを1ヵ月ごとに
①月×1.5%=ペナルティ
また、未提出の場合は、上記に追加して②200THBが課されます。

※なお、インターネットバンキングからの支払いはできませんので、ご注意下さい。
お近くの歳入局で現金または小切手での支払いとなります。
小切手は申告する会社発行の小切手のみが使用可能となります。

 

<P.P. 30申告漏れの場合>
①月×1.5=ペナルティ
②追徴金

日数
1-15日以内に申告・納税した場合 2%
16-30日 5%
31-60日 10%
60日以上 20%

また、未提出の場合は、上記に追加して③500THBが課されます。

 

※なお、インターネットバンキングからの支払いはできませんので、ご注意下さい。
お近くの歳入局で現金または小切手での支払いとなります。
小切手は申告する会社発行の小切手のみが使用可能となります。

 

 

 

東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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