申告・納税スケジュールについて

タイにおける税金の申告及び納税のスケジュールは以下の通りです。

<毎月7日までに申告・納税が必要なもの>

・ P.N.D.1 個人(給与所得)源泉徴収税

・ P.N.D.2 個人(使用料等所得)源泉徴収税

・ P.N.D.3 個人(賃料等所得)源泉徴収税

・ P.N.D.53 法人の国内源泉徴収税

・ P.N.D.54 法人の海外送金に対する源泉徴収税

※なお、E-taxを導入している場合、15日までの申告・納税となります。

<毎月15日までに申告・納税が必要なもの>

・ P.P.30 付加価値税(VAT)

・ P.P.36 付加価値税(VAT) (*海外サービスに対する支払)

・ P.T.40 特定事業税

※なお、E-taxを導入している場合、23日までの申告・納税となります。

<翌年2月末までに申告・納税が必要なもの>

・ P.N.D.1K 個人所得(給与)の年次源泉徴収申告

<翌年3月末までに申告・納税が必要なもの>

・ P.N.D.91 個人所得の確定申告

<決算日以降5ヶ月以内に申告・納税が必要なもの> 

*1月-12月決算の会社は通常5月末まで。

・ P.N.D.50 年次法人所得税の申告

<半期決算日以降2ヶ月以内に申告・納税が必要なもの>

*1月~12月決算の会社は通常8月末まで。

・ P.N.D.51 半期見込法人所得税

次回のブログにて、申告・納税の申告遅延及び未提出によるペナルティを記載致しますので、併せてご参考いただければ幸いです。

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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2019-10-23

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