前金支払い時の税金計算について

東京コンサルティングファーム タイ事務所の長澤です。
今週は前金支払い時の税金計算についてです。

Q.
仕入先との契約により、10万バーツの支払いのうち5万バーツを先に支払うのですが、この場合は前金なのでVATや源泉税は考慮しなくてよいのでしょうか。
A.
前金の場合でも、商品やサービスの対価として支払う場合には、税金の計算をする必要があります。預け金(デポジット)などのように対価ではなく一時的な預け金であり、後々返金されるものについては税金を考慮する必要はありません。

商品やサービスの対価として支払う場合にはそれぞれ以下のような取り扱いとなります。

商品の支払いの場合
前払金 100
VAT 7 /現金107

サービスの支払いのの場合
前払金100/現金104
VAT 7/預かり源泉税3

従って、通常の取引と比較すると商品とサービスにかかる費用がそれぞれ前払金として資産に計上され、その他は通常の取引と同じ取り扱いとなります。

なお、上記の通りVATは別勘定(Unclaimed VATないしはInput VATなど)で処理されますので、前払金のなかにはVATの金額を含める必要はありません。

以上
東京コンサルティングファーム
長澤 直毅

 

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