タイ就業規則について

タイの就業規則には、以下7つの項目を記載する必要があります。

  1. 労働日、通常の勤務時間と休憩時間

(記載例)

労働日:月曜日から金曜日

勤務時間:9:00-17:00(8時間)

休憩時間:12:00-13:00(1時間)

 

  1. 休日、休日取得の方法

週休日が異なる場合は、事前に会社が通知する旨の記載が望ましいです。

また、週休日の他、祝日、年次有給休暇、各休暇(傷病休暇、出産休暇、兵役休暇、検収休暇)及び会社で設定が可能な休暇(慶弔休暇、ビジネス休暇)について、申請方法や期間、有給無給についても記載があることで、従業員も理解でき、かつ管理もスムーズになります。

 

  1. 超過勤務と休日勤務に関する規則

高い役職に就き、ある程度の権限が与えられている従業員(マネージャーなど)に関して、残業手当を付与しない旨の記載が可能です。その際は、就業規則だけでなく、雇用契約書においても記載が必要となります。また、記載だけでなく、採用時にその旨伝え、事前にしっかりと把握してもらうことで、将来のリスクを回避することができます。

 

  1. 基本給、時間外労働手当、休日手当、休日時間外労働手当

基本給については、支払日、支払方法(銀行送金、手渡し等)の記載が必要となります。支払日が休日だった場合についての対処法についても、記載が望ましいかと存じます。

時間外労働手当については、法律で定められている時間外手当等についての記載となります。従業員の中には、法律をしっかりと理解していない場合もあるため、記載が必要となります。

 

  1. 規律と罰則

規律と罰則項目については、明確な記載が望ましいです。

 

  1. 苦情の申出先、及び方法

苦情の申出先、及び方法について、以下の5つの項目を記載する必要があります。

6.1. 苦情の範囲と内容

6.2. 苦情の申立方法

6.3. 苦情の解決手続

6.4. 苦情に基づく調査

6.5. 苦情申立者の保護

 

  1. 雇用契約の解除、解雇補償金、特別解雇補償金

雇用契約の解除に関しては、通常解雇、懲戒解雇、技術機械の向上の結果、組織の再編成のための解雇、事務所移転による雇用契約の終了等が挙げられます。会社の事前通知期間や、解雇補償金、特別解雇補償金についても、法定で定められた通りの記載が望ましいです。

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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