タイでPE認定されるケースについて

 

皆さま、こんにちは。東京コンサルタイの安藤です。
今回は、「タイでPE認定されるケース」についてお話ししたいと思います。

 

PEは明確に定義されていないため、過去の事例を踏まえて確認する必要があります。タイではまだ事例は少ないですが、以下、これまでにPEと認定された事例を記載致します。

 

1. 業務契約を行いPE認定されたケース
他国とタイ間の業務契約において、他国からタイへ人員を派遣し、営業活動や、建設工事の管理といった業務を行い、その期間が一定期間を超える場合(主には6か月以上の業務契約がPEの対象と見做される可能性が高く考えられます。)税務当局よりPE認定され、当該業務契約により他国が得た利益に対してタイ国内でも課税が行われたケースがありました。

 

2. 駐在員事務所がPE認定されたケース
駐在員事務所をタイに保有しており、当該駐在員事務所が本来は禁止されている営業活動を実質行い、税務当局より営業活動を行っているものと見做された場合、当該駐在員事務所はPE(親会社の支店)として認定され、親会社がタイ国内から得た利益に対して、タイ国内でも課税が行われたケースがありました。

 

3. 関係会社をPE認定されたケース
日本企業がタイに子会社等の関係会社を保有している場合に、その関係会社が行っている業務が実質的に他国の関連会社が行うべき行為(関連会社名での契約代理行為など)である場合に、子会社を独立した事業体ではなく、関連会社の一部(独立の地位を有しない法人と見做された場合)とみなしてタイ国内においても関連会社が得た利益に対して当該タイ子会社でも課税が行われました。

 

PEとして認定され租税条約によりタイで課税権が発生した場合、タイの税法に従って法人所得税の納付義務が発生することになります。
課税については、別の機会にご説明できればと思います。

 

今回は、以上となります。
今回も読んでいただき、誠に有難うございます。
本ブログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム  タイ拠点
安藤 朋美

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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