タイで退職給金引当金の計上

 

皆さま、こんにちは。タイの安藤です。
今回は、タイの「退職給金引当金の計上」についてお話ししたいと思います。

 

従業員給付債務の計算についてどうやって計上すればいいのかわからないというお悩みもあるかと思います。
TFRS for NPAEs(主に非上場企業が利用している基準)を適用している場合、主に3つのケースが考えられます。

  1. 最善の見積もりとして年金数理計算を採用
  2. 上記以外の方法を利用
  3. TAS19を適用

 

1、最善の見積もりとして年金数理計算を採用
この場合、従業員給付債務の計算上、基本的には日本の会計基準における取り扱いと同等と考えられます。これはあまり日本と差異はないやり方です。
これは理論上「最善の見積もり」として年金数理計算を採用しています。しかしTAS19を適用しているわけではないので、TASに基づいた広範な注記をすべて作成する必要はないです。

 

2、上記以外の方法を利用
1つ目にあげた方法以外というのは、「最善の見積もり」の方法を企業自ら検討して計算する方法などが挙げられます。従業員給付債務の計算上、日本の会計基準における取り扱いとは異なる計算法オフを採用するケースも挙げられます。
この場合、親会社の連結決算方針と子会社の会社処理の間で差異が生じることになりますので、決算日間近になって大きな問題とならないように、親会社および現地監査人と事前に相談しておく必要があります。

 

3、TAS19を適用
最後にTAS19を任意適用するケースです。
この場合、従業員給付債務の計算方法は年金数理計算によることになります。なので、基本的には日本の会計基準における取り扱いとは差異が生じないことになります。

気をつけるポイントとしては、注記も全てTAS19に基づいて作成する必要があることです。したがって、注記を全て記載する必要があり、監査も受ける必要があります。

 

今回は以上といたします。
今週も読んでいただき、誠に有難うございます。
本ブログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム  タイ拠点
安藤 朋美

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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