BOI登録企業の関税免除措置について②

皆様、こんにちは。

 

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。

 

今週もフィリピンにおけるBOI登録企業の関税免税措置について執筆致します。

 

先週、BOI登録企業は資本設備・部品・付属品の輸入関税が0%ととなる旨をご説明いたしました。

 

この輸入関税0%の恩恵を受けるためには、輸入する資本設備、部品や付属品において以下の2要件をクリアしなくてはなりません。

 

・フィリピン国内において十分な数量・品質・適正な価格による生産が行われていない

・これらの輸入品が必要であるとされ、BOIに登録した事業活動にのみ利用が許される

 

BOI登録申請について、BOIが申請を受領してから10営業日以内に登録内容の承認または否認を書面にて申請者に通知することになっています。また輸入をしてから5年間はBOIの承認なく第3者への販売が禁止されており、これに違反した場合、本来課せられる関税の2倍の金額か50万ペソどちらか高い金額を支払う必要がございます。

 

さらに資本設備等を5年以内に除却する場合も、BOIから承認を得る必要があり、これに違反すると前述と同様のペナルティが課されることになりますので注意が必要です。

 

関税0%のメリットはBOI登録企業だけでなく、フィリピン国としても様々な企業から投資を誘致する目的があるため、引き続き輸入関税0%の恩恵は続くと思われますが現時点のBOI企業にとっては大きなコスト削減といえます。

 

今週以上となります。

 

それでは、今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

 

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