親会社への利子・配当に課税されるFWTの申告納付忘れてませんか?!

税務

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。

 

【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】

No.54<親会社への利子・配当に課税されるFWTの申告納付忘れてませんか?!>

 

今回は、【最終源泉税(FWT)の申告と納付期限】をご紹介します。

 

最近、日系フィリピン子会社の税務コンプライアンスチェックをする中で、特に利子に対するFWTやDST(印紙税)の申告納付漏れが散見されるのでご注意下さい。

 

フィリピン法人が日本の親会社などの非居住外国法人へ配当や借入金に対する利子等の支払いをする場合、フィリピン法人が源泉徴収義務者として最終源泉税(Final Withholding Tax)の申告納付が求められます。

 

また、事業所得・配当・利子・ロイヤリティ・キャピタルゲインなどは、日比租税条約適用の事前申請する事で、軽減税率を享受できる為、節税効果を考慮の上、検討が必要です。

 

申告納付の時期は、以下の通りです。

 

・月次申告書(0619F)→源泉徴収の翌月10日(eFPSを採用してる場合は、翌月15日まで)

・四半期申告書(1601FQ)→四半期末の翌月末

 

*税務上、源泉徴収義務の発生時期は、「実際の支払い日」・「支払い期日到来日」・「未払費用計上日」のいずれか早い日を基準となるので要注意です!

 

 

最後に、2017年9月に弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。

フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。

中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、

是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。

詳しくはこちらから

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
大橋 聖也

2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。

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