自然災害時の勤怠処理

労務

TCFフィリピン駐在員の榊原です。

今回のブログでは「自然災害時の勤怠処理」についてのご質問にお答えします。

 

Q. 例えば台風にて政府系機関が休み、学校も休みと言った場合、実際の居住所によっては会社に来るのが遅れる若しくは来ることができないという事態が発生します。

日本であれば警報がでれば出社は不要等ある程度の基準がありますが、フィリピンの場合の自然災害時の勤怠処理は法律で決まっているものがあるのでしょうか?

以前シグナル1,2,3とRed・Yellow等の基準があり、そのシグナルの種類により判断されると聞いた事があります。

若しくは、ない場合は一般的には民間企業はどのような判断をされているのでしょうか?

 

A. 日本とは異なり、フィリピンの場合は従業員を対象とする一定の基準を持っていません。 フィリピンでは、学生や公務員だけが災害発生時の政府発表の対象となります。自然災害が発生した場合、その日を営業停止として通知するかどうかは、会社によって異なります。

なお、シグナル1,2,3とRed・Yellow等の基準は天気予報等で使われるものであり、法定で使用される基準ではないとのことでした。

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 榊原 綾

 

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