フィリピンQ&A 退職金について

労務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

 

今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。

 

Q 退職金について、フィリピンにはルールがあるのか?

 

A 

定年退職手当については労働法287条に以下の定めがあり、会社に特別な退職規定や退職金に関する規定がない場合には、「5年以上勤務した60歳以上の方が法定の定年退職金の支払いをうける」というルールになっております。

 

【労働法287条】

In the absence of a retirement plan or agreement providing for retirement benefits of employees in the establishment, an employee upon reaching the age of sixty (60) years or more, but not beyond sixty-five (65) years which is hereby declared the compulsory retirement age, who has served at least five (5) years in the said establishment, may retire and shall be entitled to retirement pay equivalent to at least one-half (1/2) month salary for every year of service, a fraction of at least six (6) months being considered as one whole year.

退職規定や退職金に関する規定がない場合には、60歳以上で、定年年齢とされる65歳を超えない従業員で、その事業所に5年以上雇用された者は、退職金を受けて退職できる。退職金の額は勤務1年につき0.5か月分の月給と同額とする。6カ月を超える期間は1年として計算する。

 

平均年齢が約23歳とまだまだ非常に若く、経済成長も右肩上がりでジョブホッピングも盛んなフィリピンですので、現段階では実際に退職金規定を持っていらっしゃる企業はそれほど多くないと認識しております。しかし、今後長く勤務される従業員の方が必要になることは必然ですので、将来的には従業員の方にとって魅力的な退職金の規定を作成されておくのがよいかと思います。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

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