フィリピンの移転価格税制の対策

会計

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。

今回もフィリピンの移転価格税制についてお話しさせて頂きます。

 

Q. フィリピンに子会社があるが、どんな場合に移転価格税制のリスクが発生するのか。

 

A. 移転各税制の目的は、関連会社間における価格設定により、本来の利益が国外に移動するのを避けることです。親子間取引において、例えばフィリピン子会社の利益率が極端に低い場合、国税はその分、法人所得税を回収できないことになります。このような場合に、日本親会社に有利になる取引価格が設定されていると疑われることがあります。特に親会社売上の割合が大きく、赤字が続く場合には注意が必要です。

 

資料をもとに価格設定の正当性を説明して、国税の調査担当官に納得された場合に、一定の基準に沿って請求されているということが印象づけられれば、移転価格でさらに詳細に調査されるリスクはかなり下がると思います。しかしながら、移転価格文書が作成されていないことによる処分を受ける可能性はあります。

 

 

東京コンサルティングファームにおいては、数多くの現地会計士の専門家がおり、日本側とも連携を図り、各国の移転価格文書の作成サポートさせて頂いています。

 

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る