フィリピンにおける雇用について

労務

 

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。

 

フィリピンの労働法では雇用契約を神聖なものとして保護しており、その雇用契約書には労働者の就業日、報酬と手当て、役割と責任等を記載することとなり、フィリピンでは日本よりも雇用契約を重んじていることは、以前当ブログにてご説明させて頂いたかと思います。

アルバイトを雇用する場合には、日本でもアルバイト契約書を作成するかと思いますが、ここフィリピンにおいてももちろんアルバイト契約書を用意しなくてはいけません。

 

ただし、日本と大きく異なる点があります。

それは、通常日本では期間を決めず無制限にアルバイトとして雇用し続けることは出来ますが、フィリピンではそれが出来ません。

通常の正規雇用の場合にも半年間の試用期間が与えられ、半年以降は正規雇用するのか、それとも勤務態度等に不満がある場合は、正規雇用をしないのか選べるように、アルバイト雇用の場合も半年経過後には、正規雇用をするのかしないのかを選択しなければいけません。このことは学生のアルバイトでも同じです。

 

フィリピンにももちろんジョリビーをはじめとするファーストフード店はたくさんあります。その中には、半年経過以降もアルバイト雇用を続けていることで、現在労働局(DOLE)から指摘を受ける事態となっています。

今後フィリピンでアルバイト雇用を検討されている方々は、コンプライアンスを遵守して事業を行っていくためにも、この点にも気を配って頂き、たとえアルバイトの雇用だとしても、少なくとも5か月以内に雇用し続けるべきか否かをご判断して頂ければと思います。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
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