フィリピンにおける機能通貨

会計

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの村尾です。

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

質問)

機能通貨を変更する際の注意点を教えて頂けますか?

回答)

 お問い合わせいただきありがとうございます。

フィリピンにおいて機能通貨をペソ以外の通貨としている場合であっても、BIRに税務申告をする際にはペソ建てで申告する必要があります。

そのため機能通貨で作成する財務諸表とは別に、税務申告の対象となる勘定科目についてはペソ建てで作成しておく必要があります。

換算レートについては月末レートを使用して完阿讃する企業が多いかと思いますが発生日レートでも対応可能となっています。

今週は以上となります。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

Unit 801, 8th Floor, Bank of Makati Building, Ayala Ave. Extension Cor.

Metropolitan Avenue, Makati City, Philippines

TEL: +632-869-5806,

東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

村尾 一樹 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。

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