フィリピンにおける労働組合

労務

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。

 

フィリピン労働法(Labor Code of the Philippines)では、労働者の権利としての団結権と、団体交渉権を認めています。また、企業ごとに労働条件を規定することを目的として、労働協約を締結することがあります。

 

労働協約は、雇用者と組合間での契約を指し、組合は所属する企業内での労働者グループ代表として正当に認められています。雇用者と組合間で合意された労働協約は、加入する労働組合員全体に適用されます。

 

しかし、2015年における労働者の総数が約4,166万人であるのに対して、労働組合の構成員が約360万人に過ぎず、労働協約の対象者が少ないことを表しています。依然として、組合の組織化と団体交渉が労使関係の重要な問題になっていると言えます。その為、フィリピン憲法と労働法では、組合の組織化と団体交渉を民主的な制度として奨励しています。

 

労働組合はDOLE(Department of Labor and Employment)に登録された時点で合法な労働組合となります。また、外国人労働者も労働組合に参加することや、自ら労働組合を設立することが可能です。ただし、事前にDOLEによる就労許可を得ていることや、フィリピン人労働者と同様の権利のある国籍の労働者として外務省に認められることが必要となります。

 

なお、管理職についている方は、一般従業員の労働組合に所属することは出来ません。しかし、別途管理職による労働組合を設立することが可能です。一方で、経営者やそれに準ずる方は、団体交渉を目的とする労働組合の設立や所属は認められていません。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まですべて対応しております。お気軽にお問い合わせください。

 

東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
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