フィリピン【PEZA】登録手続き

法務

皆さんこんにちは。

東京コンサルティングファーム、フィリピン・マニラ支店の上原です。

 

本日はPEZA登録について詳細を書いていきたいと思います。

 

フィリピンにおいて事業を行う会社は、以下の業界であればPEZA登録し、減税などのインセンティブを受けることが出来ます。

 

・輸出製造業

・ITサービス業

・観光業

・運送または倉庫業

Etc.

 

これらの事業形態であればPEZAに登録しない手はないと言えます。

以下が代表的なIT企業なPEZA登録手続き一覧です。

 

①  PEZA取締役会決議書の取得

②  PEZA登録書の取得

③  付加価値税0%証書の取得

④  所得税免除証書の取得

⑤  オペレーション開始の承認書の取得

 

これらが完了するまでにおよそ2、3か月かかるのが通常です。

 

また、輸出製造業の場合、上記の五つの工程に加え以下の手続きが必要となります。

 

⑥  ECC(環境適合証明書)もしくはECC対象外であることの証明書(CNC)の取得

⑦  輸出入ライセンス取得

⑧  LLDA(ラグナ湖開発公社)の認可取得

 

輸出製造業の場合、通常よりもPEZA登録にかかる工程自体多く、またそれぞれが以外と時間のかかる手続きです。

 

スムーズに設立手続きが進んでも、3か月はかかると見込んだほうがいいと言えます。

 

 

今週は以上です。

 

詳細やご不明点などあればお気軽にお問合せください。

 

どうぞよろしくお願いします。

 

 

 

Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch

上原陵

 

E-mail uehara.ryo@tokyoconsultinggroup.com

(以上)

 

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