ODA(有償)プロジェクトに係る免税手続き

税務

こんにちは、

 最近、ODAの案件も増えてきているが、有償案件に関する免税手続きについて紹介したいと思う。

 ODA案件に関しては、日緬の政府間で、免税措置を与える旨の協定が結ばれてはいるが、実際の免税適用については、個別案件ごとにミャンマー政府が認可するという建付けとなっているため、入札をした企業は各社で免税申請が必要となる。

 申請の手順であるが、会社から直接IRD(歳入局)や計画財務相といったところに免税の申請を行っても受け付けてはもらえない。契約先である政府系機関を通じて、ミャンマー政府(Union Government)向けに申請を行う必要がある。契約先が国営企業等(Enterprise)であれば、それを管轄する省庁(Ministry)を通じて行うこととなり、YCDCなどの場合は、州管区政府を通じて行うこととなる(会社⇒Enterprise⇒Ministry⇒Union Government等)。

 最近では、少しずつそういった手続きの例も増えてきているので、上記の対応を進める際にも比較的スムーズにいく傾向ではあるものの、政府機関を動かしていくのは中々簡単ではないのは相変わらずであり、忍耐の必要な作業となる。

以上

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