前回のブログ(こちらから)では、法人所得税の課税範囲を中心にご説明させていただきました。
今回のブログでは、更なる詳細とキャピタルゲインタックスについてお伝えいたします。
ミャンマーにおける法人所得税の課税年度は4月1日から3月31日です。税率は25%となっており、居住法人でも非居住法人でも違いはありません。法人所得税の申告については、課税年度末から3ヶ月以内(6月末)までに行う必要があります。
固定資産や株式の売却等によって生じるキャピタルゲイン所得の場合、通常の課税所得からは切り離し、別途キャピタルゲイン所得のみに限定して税額の計算が行われます。ただし、課税が行われるのは、課税年度における取引額が1,000万チャットを超える場合のみです。キャピタルゲインについては、資産の売却日等から1カ月以内に計算された納税額を申告・納付することになります。この場合の申告・納税者はキャピタルゲインを得た者です。なお、キャピタルロスが生じた場合も同様に、法人所得税とは切り離して税額の計算を行う事となります。
今回は以上となります。法人所得税に関するご質問がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせ下さい。今後とも宜しくお願い致します。
東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
大月健翔(Otsuki Kento)
Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com
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