法人所得税の課税範囲を決めるものは?

税務

今回はミャンマーにおける法人所得税の課税範囲を中心にお伝えいたします。

 

ミャンマーでは、個人所得税と法人所得税ともに「所得税」として規定しており、明確に区分されていません。そのため、法人所得税を計算する場合には、個人所得税の場合と同様、その対象となる法人の居住性を判断する必要があります。

居住法人とは、ミャンマー国内で設立された法人を指します。一方、非居住法人とは、ミャンマー国外で設立された法人を指します。なお、外国法人の支店は非居住法人となります。

 

次に課税範囲についてご説明いたします。居住法人の場合、ミャンマー国内の所得だけではなく、その他の国において発生した所得にも課税されます。これを「全世界所得」と呼びます。一方、非居住法人はミャンマー国内の源泉所得に課税されます。ミャンマー国内の源泉所得とは、その所得の発生源泉がミャンマーにあると考えられる所得を意味しています。ただし、居住法人の中でも、外国投資法に基づきミャンマーで設立された法人の課税範囲はミャンマー国内源泉所得に限定されます。この点には注意が必要です。

 

今回は課税範囲を中心にお伝えいたしました。今後のブログでは、法人所得税の税率を初めとした更なる詳細や外国投資法についてもご紹介させていただきます。税務に限らず、ご希望のテーマがございましたら、お気軽に弊社にご連絡下さい。

 

東京コンサルティングファーム  ミャンマー拠点

大月健翔(Otsuki Kento)

Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com

 

 

【WIKI-INVESTMENTのご紹介】

待望のデータベース化を実現!!『WIKI-INVESTMENT』オープン

 

これまで多くの企業様にご愛読いただいた弊社『海外投資の赤本』シリーズ計14冊24カ国(合計金額101,706円相当)の内容が、さらにマレーシア・アフリカ諸国のコンテンツも加わり、データベースに生まれ変わりました。

 

本データベース『WIKI-INVESTMENT』のオープンを記念しまして、今なら各国の2章分(第1章と第2章)を登録不要でお試しいただけます(もちろん無料です)。さらに、すべての内容を一度見たいという声に応えまして、無料会員登録をしていただきますと、24時間で掲載30か国のすべての情報を閲覧することが可能です。

 

無料登録は、下記のURLよりたった1分で可能です。

http://wiki-investment.com/

(なお、閲覧する際は、PCでの利用をお願いします。)

 

コンテンツに関することは、メールで無料問い合わせが可能です!!!

(個別、具体的案件に関する質問は、別途、有料サービスも用意しております。)

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

関連記事

銀行手数料問題

輸入品のラベル表示

ページ上部へ戻る