ミャンマー外資規制緩和について

税務

こんにちは。

東京コンサルティングファーム(ヤンゴン支店)の河野悠太です。

 

今回は外資規制の緩和に関する通達をお知らせいたします。

 

≪CONTENTS≫

外資企業および合弁企業による卸/小売事業の認可

                         (商業貿易省通達 No.25/2018)

 

外資企業および合弁企業による卸/小売事業の国内営業の認可について、商業貿易省(Ministry of Commerce and Trade)より、「外資企業および合弁企業による卸/小売事業の認可通達」〔通達番号:No.25/2018〕が下記内容にて発行されました。

 

【背景】

ミャンマー経済の過渡期における貿易制限により、外国資本の投資による雇用創出や技術向上が縮小された。加えて、国内市場における外資企業との連携が消費者に高品質/低価格帯の商品選択の楽しみを供給する事、地域間条約に整合をもたらす事が理由である。従って、現在、貿易部門に関わる国外投資家たちは、国内消費者の利益に与し、且つ国内中小企業の経営者に損害を及ぼさない範囲での卸/小売事業への従事が認められる。

 

【目的】

 ・自由競争の発展により、消費者に低価格での選択機会が与えられる。

 ・高品質の商品/サービスの普及と技術の発展に繋がる。

 ・国内市場の発展により、中小企業の成長が見込まれる。

 ・流通業者による消費者からの搾取を是正する事ができる。

 ・外国からの投資機会を促進する。

 ・国民の雇用機会創出に繋がる。

 

【定義】

 〈小売〉消費者に対する転売を目的としない少量の商品売買取引

〈卸売〉小売店や製造業者に対する大量の商品売買取引

 

この通達によって、国内・外資・合弁のすべての企業が、国内製造品および禁止されていない輸入品を流通させることが可能になりました。ただし、外資または合弁企業に関しては、以下のように初期投資費用に条件が付きます。

 

 

(外資企業)

*外資比率100%(80%超)

(合弁企業)

*外資比率80%以下

卸売

USD 5million 以上

USD 2million 以上

小売

USD 3million 以上

USD 700,000 以上

*いずれも土地代を含まない金額となります。

*外資80%以下の場合には合弁企業の条件は上表の通りになりますが、外資出資比率80%超(ミャンマー出資20%未満)の合弁企業は、外資比率100%の企業と同じ条件になります。

*また、外資及び合弁企業の場合、床面積929㎡以下の商店やコンビニエンスストアの操業は禁止されています。

 

外資企業および合弁企業による卸/小売事業の国内営業の認可については、商業貿易省(Ministry of Commerce and Trade)に届け出ることで得ることができるとされています。しかし、その認可プロセスがすんなりと進むか否かは、注目すべきポイントです。

 

その際のお手続き/調査等は、弊社Tokyo Consulting Firm Co.,Ltdにて支援させていただきますので、どうぞお気軽にお問合せ下さいませ。

 

今回の通達を皮切りに、ミャンマー国内に

よりバラエティ豊かな商品が立ち並ぶことが楽しみでなりません。

 

(以上)

 

【お問い合わせ先】

東京コンサルティングファーム

ミャンマー支店

河野悠太(Kono Yuta)

Mail:kono.yuta@tokyoconsultinggroup.com

 

【お問合せフォーム】

http://www.kuno-cpa.co.jp/form/

 

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