ミャンマー 最低賃金改正について

労務

こんにちは。東京コンサルティングファーム(ヤンゴン支店)

の河野悠太と申します。4月下旬より、ミャンマーに赴任しております。

 

日本とミャンマーとでは異なる文化や法律も多々ありますが、進出を検討される皆様の良い判断材料となる情報をお伝えしていけるよう、ブログ等で発信していきます。

以後、宜しくお願い致します。

 

今回お伝えする内容は、「最低賃金の改正」についてです。

 

≪CONTENTS≫

  最低賃金改正(国家最低賃金設定委員会通達 No.2/2018

 

最低賃金改正について

ミャンマー政府及び最低賃金設定委員会は2月に以下の改正通知を行いました。

 

最低賃金設定の為、最低賃金設定委員会は昨年12月、最低賃金に関する通達を出した。それに対して、連邦直轄領を含む州区の雇用/被雇用者団体が異議を唱え、各州区の委員会に修正と協議の要求があった。それを受け討議した結果、正式に以下の通達を出す運びとなった。

「全てのミャンマー人雇用者は、地区・職業を問わず、最低時給額600chytsかつ最低日給4,800chyts(実働8時間の就業日)が支払われるものとする。この規定は政府の承認付きで発行されるこの通知をもって施行される。」

ただし、この基準は10名以下の雇用者および家族経営による小規模経営には適用されないものである。〔通達番号:No.2/2018〕

2015年9月より適用されていた最低賃金の制定は、今回の通達により改正される事となった。

 

12月に行われた通達から60日間の異議申し立て期間を経て、上記のような正式決定が下されました。当初の通達時から取り立てて変更点はありませんが、その後、5月7日に適用開始の旨の通達が出され、同日より適用となりました。最低時給額や経営規模による適用外条件などが、チェックすべき点かと思われます。

 

ミャンマーに進出後、現地で雇用を行う必要もあるかと思います。賃金の他にも社会保険加入条件や会社法など、雇用に関わる法律にも様々あり、かつ現在のミャンマーでは多くの法改正が進められている状況ですので、引き続きフォローが必要となります。

 

8月の新会社法施行に向けて固まってくる細則も御座いますので、

追ってご報告をさせていただきます。

 

ミャンマーをはじめ、海外進出をご検討の際には、お気軽にお問合せくださいませ。

 

(以上)

 

【お問い合わせ先】

東京コンサルティングファーム

ミャンマー支店

河野悠太(Kono Yuta)

Mail:kono.yuta@tokyoconsultinggroup.com

 

【お問合せフォーム】

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