こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。
Q41.
時間外や休日出勤の際に支払う手当の計算で、基本給の計算方法を教えてください。
A41.
原則的には、月給12か月分を年間基本勤務時間で除した単価が、
基準単価となりますので、その2倍の単価で計算する必要がございます。
なお、食事手当や、通勤手当等の労働の対価でないものは、
残業代の算定に含めなくてもよいと言われております。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
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