【ニュースレター】最新の就労規則や雇用契約書について

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームミャンマー法人の西野でございます。

日頃ご愛顧頂いている皆様へ有益な情報をお届けしたいと思います。

今回はミャンマーにおける労働に関する法律や雇用契約書についてお話しさせていただきます。

 

  • ミャンマーにおける労働に関する法律

ミャンマーでは労働法という1つの法が存在するわけではなく、労働に関する多数の法律をもとに、雇用に関する取り決めがされています。
現状は、労働者の権利義務や労働組織等を個別に規定しする法が15存在しています。

 

それぞれの法によって、就業時間や休日などにおいて工場は工場法、工場以外の企業は店舗及び商業施設法に従う必要があるなど、どの法が適用されるのかを意識する必要があります。
また、労働に関する法律の他、ミャンマー投資法(The Myanmar Investment
Law, 2016)により会社に対して課せられる規制や、経済特区法(The Special Economic Zone Law, 2014)に基づき経済特区内に設立された会社に課せられる規制が存在しますので、対象となる企業はそちらにも注意が求められます。

 

一方、法律上存在しているが実務上は未だ開始されていない事項があるなど、正しい法律を確認する必要がある点や、実務との違いがある点がミャンマーにおける労働関係法の難しさになっています。

 

 

  • 雇用契約書について
    ミャンマーでは現在雇用契約書について雇用及び技術向上法 5条 2 項に基づき、記入するべきとされている項目が21項目あります。ミャンマーでは、労働者の雇用開始後30日以内に労働者と雇用契約を締結しLabor Officeに提出することが求められています。
    現在、労働省からミャンマー語の雇用契約書のひな形が公開されており、基本的にはこちらのひな形に必要事項を記載したものを提出することになります。

 

法律上はひな形を使う規定などは存在していませんが、実務上は雇用契約書をLabor Officeに提出した際にひな形と異なる内容を定めていた場合に受け取りを拒否されるという事態が発生しています。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)・ヤンゴン駐在員
西野由花(Nishino Yuka)

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