非課税福利厚生費の損金不算入額について

税務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。

今週はメキシコでの非課税福利厚生費の損金不算入額について記載します。

 

 

質問)

当社では、Aguinaldoを毎月の給与に含めて計算をしています。Aguinaldoは社員にとっての福利厚生であるため、最低賃金の30日相当分は非課税であると聞いていました。

今回、年度末の確定申告の際に「この非課税福利厚生費の内、47%が費用にならない」と会計事務所から言われましたがどういうことでしょうか。毎月もらっている税務諸表には費用として計上されていましたが、メキシコでは福利厚生費は会社の費用になりえないということでしょうか。

 

 

回答)

まず、整理しなければいけない点として、会計上の費用と税務上の費用(損金)は必ずしも一致しないということです。そのため、会計上では費用として計上していたとしても、税務上の損金としては計上できないものがあります。

メキシコでは非課税福利厚生費の項目によって、47%もしくは53%が税務上の損金に計上してはならないという法律があり、今回のようなケースでスト、47%が損金計上できない(総額の53%を損金計上する)ということとなります。

 

例えば、今回のケースですと2,401.2MXN(80.04MXN×30日:2017年1月1日発表のメキシコ最低賃金を基に計算)までは従業員にとって非課税所得となります。

しかし、法人所得税の計算上、会社にとってはこのうちの47%(1,128.56MXN)は損金不算入費用になるということです。

 

 

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