雇用主登録の更新について

 

こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの清水皐でございます。

今週は、雇用主登録の年次更新について記載いたします。

 

質問)

今度新しく赴任する日本人駐在員のVISA手続きを行う必要があるのですが、
INMに申請をする際に雇用主登録の証明書の提出が必要だと言われました。

上記証明書は1年以内に発行されたものでないと受付けてもらえないというのですが、
弊社では2年前に登記をした際に発行した証明書しか保管しておりません。
今から雇用主登録の証明書を再発行することは可能でしょうか。
また、通常申請から発行までにどの程度時間を要するものなのでしょうか。

 

回答)

お問い合わせいただきありがとうございます。

まずINMで証明書を求められた雇用主登録に関し、説明をいたしますと
外国人(メキシコ国籍以外)を雇用する企業が取得するべきライセンスのようなものであり、
これが無ければ外国人へのVISAが発行できません。

 

今回のケースのように従業員のVISA及びTRTの申請や更新を行う際
INM(メキシコ移民局)から1年以内に発行された雇用主登録の証明書を求められるため
弊社では雇用主登録の更新を毎年行っていただくよう推奨しております。
ただし、この年次更新に関しましては法律上義務づけられているものではございませんので
現在いる日本人駐在員が既に永久ビザを持っていて今後TRTの更新の必要性が無い、
または日本人を含む外国人を今後雇う予定がない企業に関しては必須とはなりません。

 

貴社においては新しい駐在員の方のVISAを申請しなければなりませんので、
早急に雇用主登録の更新手続きが必要となります。
一般的に申請がされてからは約1ヶ月程度で証明書の発行がされております。

ご参考までに更新手続きに必要な書類は下記となります。

1、雇用主登録証:Constancia de Inscripción del Empleador
2、直近3ヶ月分の月次税務納付書:Linea de captura
3、昨年度の年次税務申告書:Declaracion Anual
4、代表者のTRT原本およびそのスキャンデータ
5、住所証明(30日以内発行の公共料金の請求書等)
6、INM申請書フォーマット: Formato para empleadores
7、INMプライバシーポリシー:Nuevo aviso de privacidad INM

 

今週は以上となります。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気兼ねなくお問い合わせください。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
清水皐

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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