配当金に伴う税金について

皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。

今週は配当金に伴う税金について記載します。

質問)
2017年度の純利益に対して、親会社へ配当金の支払いをします。

それに対して、下記の質問へのご回答と、手続き全体のプロセスをご教示お願いします。
① 配当金にかかる税金があるでしょうか?
②SAT(税務署)への届け出、会計報告書の記載などが必要でしょうか?

アドバイスをお願い致します。

回答)
親会社への配当金につきまして、回答を記載させて頂きます。

①配当金にかかる税金があるでしょうか?
→メキシコ国内法、日墨租税条約を比較してご説明させて頂きます。

A.メキシコ国内法
メキシコ所得税法に基づき、配当金の源泉税率は10%となります。

B.日墨租税条約
第十条に基づき、株式保有比率25%以上の企業への配当金であれば、源泉税率5%となります。
それ以外の企業に対しては、源泉税率15%となります。
※源泉税率15%の対象となる場合でも、「A.メキシコ国内法」を選択し、国内法を適用する事も可能でございます。

②SAT(税務署)への届け出、会計報告書の記載などが必要でしょうか?
必要でしたら、方法もご教示願います。
→源泉税の報告につきましては、「DIM(DECLARACIÓN INFORMATIVA MÚLTIPLE)」の報告を実施する必要がございます。

期限は2月15日までとなり、電子申告で対応をする必要がございます。
一度自社内の会計士等に対応の可否をご確認頂き、ご不明点等ございましたら、是非弊社へご依頼ください。

東京コンサルティングファーム  メキシコ拠点
藤田大

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