連邦税の相殺・還付について

会計

皆さん、こんにちは。

 

東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。

今週は連邦税の相殺・還付について記載します。

 

質問)

 

年次税務申告が終わり、貸借対照表の前年度比較を実施していたところ、

日本側から資産項目で大きな金額が計上され続けており、この内容を報告するようにと指示がありました。

確認をしたところ、「IMPUESTOS A FAVOR」という項目の金額が増加しているようでした。

これはどういった項目でしょうか。一般的なものであれば教えてください。

 

 

回答)

 

メキシコの税務制度において「法人所得税の月次予定納付」というものがある事をご存じでしょうか。

昨年度における「課税収入総額」と「損金算入総額」の比率に応じて決定された係数を基に、今年度における月次予定納付の計算に反映させる。というものがあります。

ただ、この予定納付は、あくまで昨年の数値に基づいて仮計算された数値ですので、

実際に月次で支払っていた総額が、年次の税務計算において上回る事もあります。

 

既に月次で支払っていた金額が支払超過であると判断された場合、

連邦税の還付または相殺として、処理していく事が可能となります。

 

「IMPUESTOS A FAVOR」とは、前述した相殺、還付が可能となる金額が表示されている。と考えられます。

 

「繰越損失」と併せて確認しておくことで、

連邦税の還付または相殺が可能な累計金額を把握し、本社側への報告、資金繰りの予測等に反映すると良いでしょう。

 

 藤田 大

 

 

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