労働時間と割増賃金について

 

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。

今週はメキシコの労働時間と割増賃金について記載します。

 

 

質問)

メキシコの労働時間は1日8時間、1週間で48時間以内であると聞いています。

たとえば、1日9時間で週5日勤務とした場合、1週間で45時間になりますが、この場合は違法とならないのでしょうか。1日8時間は超過しているものの、1週間では48時間以内となります。また、48時間を超えて勤務させた場合はどうなるのでしょうか。

 

回答)

労働時間、休日、残業に関しては、メキシコ労働法(LEY FEDERAL DEL TRABAJO)の58条~68条で定められています。

これによると、メキシコの労働時間は1日8時間(夜勤の場合には1日7時間、夜勤と日勤の混合勤務の場合 には1日7時間半まで)、1週間で48時間まで勤務できるとされています。

実際、土・日曜日を休日とする(週休2日)ために、週5日で1日9時間勤務としている企業もあります。1週間の労働時間の限度は48時間であるため、この範囲であれば、労使の合意の下で1日8時間を超えて労働時間を配分することは可能です。

ただし、1日当たりの労働時間(時間内労働時間)8時間は超えているため、超過時間に関しては時間外労働となり割増賃金を支払う必要があります。

時間外労働に伴う割増賃金は以下の通りです。

・1日3時間、週3日までの合計9時間:通常賃金の2倍

・9時間超:通常賃金の3倍

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る