交際費ならびに出張費の処理方法について

税務

こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。

今週は、交際費ならびに出張費の処理方法に関して記載をいたします。

 

 

質問)

交際費に関して質問をさせてください。弊社ではお客様へ贈答品をお渡ししたり、慶弔に関わる出費がございます。また、交際費としての食事の費用やゴルフの接待に関わる費用はどのように処理されるのでしょうか。

 

回答)

交際費に関しまして、こちらは、所得税法(LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)に、処理方法(損金算入・損金不算入)の記載がございます。

所得税法の第28条によると、交際費のうち、食事は、レストランで支払ったうちの、91.5%が損金不算入となります。また、同じ食事でも、バーでの食事の場合、100%、損金不算入となります。交際費に限らずではございますが、レストランでの支払いの際、クレジットカードやデビットカードなどの電子振込のみ、損金算入とすることが可能で、現金での支払いの場合、全額、損金不算入となります。

また、交際費のうち、贈答品や娯楽、その他類似の性質の支出は全額損金不算入とされております。特段、ゴルフという記載はございませんが、娯楽のうちの一つと考えていただければと存じます。

 

 

なお、交際費と同条に記載されている、出張費についても、簡単に記載をさせていただきます。

<食費>

国内:一日当たり、そして一人あたり750 MXNまで損金算入可能

国外:一日当たり、そして一人当たり1,500 MXNまで損金算入可能

 

<車のレンタル>

国内:一日当たり、850.00 MXNまで損金算入可能

国外:一日当たり、850.00 MXNまで損金算入可能

 

<宿泊費>

国内:条文での明記なし。よって全額損金算入可能と考えられます。

国外:一日当たり、3,850.00 MXNまで損金算入可能

 

以上が所得税法に基づく交際費や出張費の決まり事となります。

実務面を考えますと、所得税法の条文だけをみても判断がつきにくい場合がございます。

より具体的な事例で、どのような処理を行えばよいのか判断が難しい場合は、弊社にて内容を確認させていただき、処理方法について弊社の見解をお伝えすることは可能となりますので、ご相談いただけますと幸いです。

 

田村彩紀

 

 

 

 

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