SVP (Social Visit Pass)に関する変更点

労務

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの谷口で御座います。

今回は前回のImmigrationに関連して、PVP取得に係る規制のお話をさせて頂きます。

 

PVPとは、マレーシア国外の会社に籍を置いたままマレーシア国内で短期就労を行う外国人に発給されるビザとなります。
また、ESD登録会社における学生インターンを行うにあたっても必要となるビザであります。

今回、2019年1月より以下2点が変更となりました。

  1. 認可期間を最長12ヶ月へと変更
  2. 以下の事業分野における学生インターンに対するPVP発行の禁止

(a) Food & Beverages
(b) Restaurant
(c) Cafe
(d) Convention Center

 

2019年より、Immigrationにおける雇用パス関連の手続きは少し規制が厳しくなりつつあり、上記のPVPに限らず、EPの申請においてもこれまでのように取得するのが難しくなってきております。

弊社ではブログやニュースレターを通してこれらの情報を発信させて頂くとともに
お問い合わせ等も随時受け付けております。

今後、PVPやSVP、EP、DPといったパス取得を検討しているお客様の取得代行はもちろん

これまで自社内で取得行っていたお客様へもアドバイザリーとしてサポートをさせて頂いているため、
いつでもご連絡をいただければと存じます。

以上となります。
どうぞ引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

 

東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟

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