皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームの谷口で御座います。
今回は、前回に引き続きSSTについてご説明致します。
2015年にGSTが導入される以前には、セールス税及びサービス税(SST)を課しておりました。
今回、政府よりGSTの廃止、及びSSTの再導入がされ、一部の地域(ランカウィ島、ティオマン、ラブアン島)を除いたすべての地域で、特定の役務提供を行っている企業はSSTを課す必要があります。
まず、サービス税についてご説明させて頂きます。
対象となる役務提供は以下となります。
【サービス税】
・ホテル業(ロッジ、サービスアパート、ホームステイ等を含む)
・保険業(Takafulを含む)
・飲食業(レストラン、カフェ、ケータリング、フードトラック等を含む)
・クラブ業(ナイトクラブ、ゴルフクラブ等を含む)
・娯楽業(カジノ、ゲームセンター等を含む)
・電気通信業
・有料テレビの配信サービス
・法務サービス業
・会計サービス業
・調査サービス
・建築業
・エンジニアリング業
・人材紹介業
・セキュリティサービス業
・管理サービス業
・駐車場サービス業
・車の手配、及び修理サービス(レンタカー等を含む)
・郵送サービス
・ドライバーサービス
・広告業
・国内航空サービス
・IT業
・クレジットカードサービス
上記に記載のない役務提供についてはサービス税の対象外となります。
また、SSTに関する会計処理は以下の通りです。
SSTの課税対象となる企業は、
支払基準(Payment Basis)をもとに、サービス税の支払いを受けたときに会計処理を行います。
上記に該当する企業(つまり、課税対象となる役務提供を行っている企業)は
特定の事項を含む請求書を発行する必要がございます。
請求書は紙媒体、もしくはPDFのどちらかで、英語ないしマレー語のどちらかの言語を用いることが出来ます。
また、課税対象となる取引においてデビットノート、クレジットカードが発行された場合、SST申告額の調整が必要となります。
また、GSTと同様に、SST申告についても申告書類及び申告の際に用いた資料は7年間の保管義務が御座います。保管方法は電子データもしくは書類のどちらでも問題ありません。
以上となります。
引きつづき、SSTに関して最新の情報を入手致しましたら
ブログ、ニュースレターを通してご連絡させて頂ければと存じます。
どうぞよろしくお願い致します。
東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟