SSTについて

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームの谷口で御座います。

今回は、前回に引き続きSSTについてご説明致します。

 

2015年にGSTが導入される以前には、セールス税及びサービス税(SST)を課しておりました。

今回、政府よりGSTの廃止、及びSSTの再導入がされ、一部の地域(ランカウィ島、ティオマン、ラブアン島)を除いたすべての地域で、特定の役務提供を行っている企業はSSTを課す必要があります。

 

まず、サービス税についてご説明させて頂きます。

 

対象となる役務提供は以下となります。

 

【サービス税】

・ホテル業(ロッジ、サービスアパート、ホームステイ等を含む)

・保険業(Takafulを含む)

・飲食業(レストラン、カフェ、ケータリング、フードトラック等を含む)

・クラブ業(ナイトクラブ、ゴルフクラブ等を含む)

・娯楽業(カジノ、ゲームセンター等を含む)

・電気通信業

・有料テレビの配信サービス

・法務サービス業

・会計サービス業

・調査サービス

・建築業

・エンジニアリング業

・人材紹介業

・セキュリティサービス業

・管理サービス業

・駐車場サービス業

・車の手配、及び修理サービス(レンタカー等を含む)

・郵送サービス

・ドライバーサービス

・広告業

・国内航空サービス

・IT業

・クレジットカードサービス

 

上記に記載のない役務提供についてはサービス税の対象外となります。

 

また、SSTに関する会計処理は以下の通りです。

 

SSTの課税対象となる企業は、

支払基準(Payment Basis)をもとに、サービス税の支払いを受けたときに会計処理を行います。

 

上記に該当する企業(つまり、課税対象となる役務提供を行っている企業)は

特定の事項を含む請求書を発行する必要がございます。

請求書は紙媒体、もしくはPDFのどちらかで、英語ないしマレー語のどちらかの言語を用いることが出来ます。

また、課税対象となる取引においてデビットノート、クレジットカードが発行された場合、SST申告額の調整が必要となります。

 

また、GSTと同様に、SST申告についても申告書類及び申告の際に用いた資料は7年間の保管義務が御座います。保管方法は電子データもしくは書類のどちらでも問題ありません。

 

以上となります。

 

引きつづき、SSTに関して最新の情報を入手致しましたら

ブログ、ニュースレターを通してご連絡させて頂ければと存じます。

 

どうぞよろしくお願い致します。

 

東京コンサルティングファーム

谷口 翔悟

 

 

 

 

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