平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの谷口で御座います。
今回は先日お客様よりお伺いしたExcise Dutyに関するご質問を紹介させて頂きます。
【質問】
Excise Dutyの課税範囲(課税対象)はどこでしょうか。
また、乗用車についても課税対象となるのでしょうか。
【回答】
Excise Dutyとは特定の物品(タバコやアルコール飲料等)に対して、輸入時等に課せられる税金となります。
マレーシアの場合は車両にも課税され、マレーシアの自動車協会のデータによると、乗用車やその他の自動車は60%から105%(エンジン等にもより課税額は差異があります。)
の範囲で物品税が課せれます。ただし商用車の場合ですと物品税は発生しません。
また、今年1月にマレーシア政府により車両に対する物品税を安くする案も検討されています。
現段階ではまだ検討段階であり、未だ修正案は発表されておりません。
以上となります。
2019年予算案により、一部変更があった物品税に関して、
最近は多くご質問を頂きます。
未だ検討事項が多いですが、弊社では最新の情報をブログやニュースレターを通じて共有させて頂いております。
ご不明な点等ございましたら、いつでもお問い合わせいただければと存じます。
どうぞ引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。
東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟