2020年予算案の草案

 

平素は格別のご高配を賜り誠に有難う御座います。
東京コンサルティングファームの谷口で御座います。

 

10月11日に、2020年度の予算案のドラフトが発表されましたので
今回は日系企業や日本人駐在員の方々に関係する内容をピックアップして
説明をさせていただきます。

2020年の予算案のテーマとして挙げられているのは
“Driving Growth and Equitable Outcomes Towards Shared Prosperity”
「繁栄の共有に向けた成長と公正な結果の推進」です。

 

そして、上記達成の推進力として掲げられてるポイントは4つあります。
(1) IT時代の新しい新経済における経済成長
(2) 人的資産の成長のための投資活動
(3) 統一された、包摂的且つ公平な社会の構築
(4) マレーシア国民の公的機関と財政の活性化

これらを推進力としてまずは財務面の立て直し、
そして、目標達成のためのアプローチとして作られたのが
2020年予算案なります。

それでは、実際に私たち日系企業に関わりのある内容を下記、説明させていただきます。

 

1 最低賃金の変更
2020年よりRM1,100⇒EM1,200へと最低賃金が変更。ただし、主要都市部においてのみ。

 

2 インセンティブ支給
(a) 12ヶ月以上雇用のない大学卒の社員を雇用した場合

Employee – RM500/monthのインセンティブを2年間
Employer – RM300/monthのインセンティブを2年間

(b) 30歳~50歳の1年以上休職していた女性社員を雇用した場合

Employee – RM500/monthのインセンティブを2年間(非課税所得として認識)
Employer – RM300/monthのインセンティブを2年間

(c) 外国人就労者の役職に代わるローカルスタッフを雇用した場合

Employee – RM500/monthのインセンティブを2年間
Employer – RM250/monthのインセンティブを2年間

 

3 “Maternity Leave”の日数増加
これまでMaternity Leaveの最低取得日数を60日としていたが、90日へと増加

 

4 所得控除の項目として“Fertility Treatment”の追加
Maternity Leave取得中に発生した、出産に係る医療費用についてRM6,000まで所得控除の取得が可能

 

5 所得控除として認識される育児費用の金額変更
これまで育児に係る費用としてRM1,000までが所得控除として認識されていたが、2020年よりRM2,000へと増額

 

6 Service Taxの対象となるサービスの追加
2020年1月より、アプリのダウンロードや動画の配信ソフトといったITサービスに対してSSTが課税

 

以上となります。

今後、予算案が策定されましたら改めてブログ、ニュースレターを通じてご報告させていただきます。

どうぞ引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。


 

関連記事

マレーシアでのパスポートの更新と就労ビザの更新について

マレーシアにおけるCar Allowanceについて

ページ上部へ戻る